山口ケイビングクラブ会則

一 名称 山口ケイビングクラブという。

二 事務局 山口県美祢市秋芳町秋吉 秋吉台科学博物館に置く。

三 目的 洞窟探検を通じて学術研究を行い教育文化に貢献する。合わせて秋吉台カルストの保護・保全のために、秋吉台科学博物館の

  活動に協力して 洞窟探検の普及を計る。

四 活動 目的を達成するために次の活動を行う。

  1 洞窟の学術探検調査を行う。

  2 洞窟探査の技術の研究。

  3 機関紙の出版。

  4 国内・国際機関との連絡。

  5 洞窟の自然保護と保全 。

  6 講演会・講習会・展示会などの開催。

  7 その他必要な活動。

五 会員 会員は本会の趣旨に賛同する者で、正会員、顧問、永年会員、および賛助会員から構成される。正会員は、18歳以上の個人と

  する。顧問は、会長・副会長経験者の中から役員会が推薦し、総会の承認を得る。永年会員は正会員から役員会が推薦し、総会の承

  認を得る。賛助会員は本会の趣旨に賛同し、本会への経済的援助を行う個人もしくは団体・組織、自治体等からなる。会員恩典は会

  員種別に関わらず同じとする。

六 会費 会費は、正会員は二千円を、賛助会員は一万円/口とし一口以上を、会計年度毎に納めなければならない。顧問、永年会員は

  これを免除する。

七 役員 役員は会長一名・副会長二名・理事若干名・監事二名とする。役員は原則として役員会の推薦により総会で承認する。 任期

  は二年とし、再任は妨げない。欠員が生じた場合は役員会で承認し前任者の残り期間とする。

八 会議 会議は総会・役員会とし、総会は年一回会長が招集する。総会は会員の二分の一(委任状含む)で成立する。議決は出席者の

  過半数を必要とする。役員会は必要に応じ会長が招集し、議決は出席者の三分の二とする。顧問、永年会員、および賛助会員は議決

  権を有せず、また役員を任することができない。ただし顧問は役員会に出席し、意見を述べることができる。

九 会計 経費は会費・寄付金その他でまかなう。会計年度は毎年七月一日から翌年六月三十日までとする。会計報告は総会において行

  う。

 

附則

一 会員申込規定 入会希望者は、入会申込書と共に会費を添えて事務局に申し込む。

二 調査報告規定 探検調査に際しては、その計画書(日程・人員・探検場所等必要事項)を一週間前に事務局へ提出すること。

三 装備貸出規定 装備の必要な会員は、計画書を提出すると共に借り受ける装備の借用書を提出すること。調査後はただちに装備の点

  検整備をして返却をすること。

四 救難対策規定

  1 会員は遭難事故を聞いた場合ただちに事務局へ報告すること。

  2 事務局は事故連絡を受けた場合ただちに救助対策要綱に従って救助活動等の対応をすること。

  3 会員は救助活動の連絡を受けた場合できるかぎり参加すること。

  4 会員は当会が行う救助訓練を受けるものとする。

五 会費納入規定 会員は会計年度内に会費を納入しなければならない。会費は二年間に渡って未納の場合は退会とみなす。但し、退会

  に当たっては会員期間中の未納会費をただちに清算すること。

六 会則改廃規定 会則の改正又は廃止については、役員会で承認し総会の議決を得る。

七 会則の発効 本会則は昭和三十七年二月二十五日より発効する。昭和四十三年五月改定。昭和四十五年四月改定。昭和四十八年七月

  改定。昭和四十九年五月改定。昭和五十一年二月改定。昭和五十五年五月改定。平成三年七月改定。平成十六年八月七日改定。平成

  二十三年八月二十七日改定。平成二十五年八月二十四日改定。平成二十八年八月二十八日改定。平成二十九年九月二日改定。